√画像をダウンロード 軽井沢景観条例 310718
この条例は、軽井沢の景観を守ることを目的として1972年に定められたものです。 軽井沢で保養地域(第一種低層住居専用地域、無指定地域のこと)に別荘を購入する際には、以下のようなルールを守らなくてはいけません。 ・別荘建築土地の最小面積は300坪 ・容積率、建ぺい率共に最長野県自然環境保全条例・軽井沢町自然保護対策要綱・長野県景観条例、軽井沢町景観育成基準ガイドライン 接道 幅員 南側約6m公道(,161)、 西側約6m公道() 計画道路 南側町道に計画道路有(幅員11m、計画決定S30年3月31日) <軽井沢町|条例・要綱|ソース> あ まちづくり基本条例 外部サイト|軽井沢町|まちづくり条例 い 自然保護対策要綱 外部サイト|軽井沢町|自然保護対策要綱及び同取扱要領 う 自然保護土地利用条例 軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 →本記事では 軽井沢 上ノ原別荘地の大型保養所 軽井沢景観条例
